サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

遺産承継業務

相続遺産承継業務とは、司法書士が司法書士法に基づいて、相続人全員の代理人として、相続財産全て(不動産・預貯金・株等の有価証券)の相続手続きを代行する業務のことです。

高齢で法務局や銀行等に何回も行くのが難しい、仕事で平日何回も休みがとれない等の事情がある場合には遺産承継業務として、不動産だけでなく、預貯金等の相続手続きも全て当事務所が代行いたします。

相続登記

相続登記とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を亡くなられた方から相続人へ変更する手続きです。

相続財産が不動産しかなく、預貯金等がほとんどなく費用をできるだけ抑えたい場合には、上記の遺産承継業務ではなく、不動産の登記(名義変更)のみをご依頼いただくことも可能です。

当事務所では、単なる名義変更だけではなく、将来発生しうる問題点も考慮しながら対応いたします。

遺言書作成サポート

遺言書を生前に作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割等話し合いをせずに、財産を遺言書記載の通りに譲り渡すことができます。

特にお子様がいらっしゃらないご夫婦、籍を入れていない内縁関係の方がいらっしゃる場合、推定相続人の中に音信不通等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合、等は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後トラブルになったり、スムーズに相続のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめしております。

当事務所ではお客さまの意向を丁寧にお聞きし、それに法的問題が生じうるかを検討し、ご説明します。

相続放棄

相続放棄とは、債務を含む遺産相続を全て放棄する手続きです。相続開始を知ったとき(被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人だと知ったとき)から3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

また、3ヶ月経過後でも、事情によっては認められる場合もございます。また、戸籍等を集めるため期限内に間に合わなそうという場合には、裁判所に相談をして期限を少し伸ばしてもらうことも可能な場合がございます。

期限に間に合わなそう、また期限を過ぎてしまった場合でも諦めずに是非ご相談下さい。

当事務所では、相続放棄により派生する問題点を常に意識しながら対応しております。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

042-444-4525
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可
パソコン|モバイル
ページトップに戻る