2019年1月13日より、法改正により自筆証書遺言を作成する際の要件が緩和されることになりました。
・改正前の自筆証書遺言の記載方法
改正前に自筆証書遺言を作成する場合は、全文自筆で、日付・署名・押印が必ず必要とされておりました。
したがって、財産を記載する場合には、不動産であれば所在・地番等。預貯金であれば金融機関名、口座番号等をすべて自署する必要があり、高齢者の方などはかなり大変な作業となっておりました。
・改正後の自筆証書遺言の記載方法
今回の改正では、財産目録については、自署ではなくパソコンで作成したものでもよいと大幅に要件が緩和されました。不動産については、登記事項証明書、預貯金については通帳の写し等を使用することも可能です。
ただし、財産目録には各ページに署名押印が必要となります。
財産目録以外は改正前と同様に全文自署で日付・署名・押印が必要となります。
これで自筆証書遺言を作成する際に手間は少なくなりました。
ただ、お客様の事情によっては、自筆証書遺言より公正証書遺言での作成の方が適している場合もございますため、どの遺言を作成するかは慎重にお考えいただくことをお勧めいたします。
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