預金通帳が見当たらないのですが、相続による解約手続はできるのでしょうか?
回答
預金通帳が見当たらなくても、相続による解約の手続は可能です。
通帳自体に価値があるわけではなく、通帳を持っている人が権利者となるわけでもありません。
よって、相続人は通帳がなくても戸籍や本人確認書類等により、相続人(権利者)であることを証明して相続手続きが可能となります。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可