改正相続法では、配偶者の権利の強化の一つとして、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産を遺贈または贈与した場合については持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定することになりました。
まず、「持ち戻し」とは、相続人が特別受益を受けている場合に特別受益を遺産に加えて相続分を計算することを言います。
「特別受益」とは、相続人が被相続人から遺贈を受けたり贈与を受けたりしている場合、その贈与や遺贈をうけた分を相続財産に加えて各相続人の相続分を計算します。この贈与や遺贈のことを「特別受益」と言います。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人は妻Bと子Cだったとします。Aさんは生前に妻Bに自宅(2000万円)を生前贈与していました。死亡時の遺産は預貯金2000万円のみでした。この場合、遺産は預貯金2000万円と生前贈与の自宅2000万円(特別受益)で4000万円として計算されます。そして法定相続分は妻B2分の1、子C2分の1のため、それぞれ2000万円ずつと考えるため、妻Bはすでに自宅2000万円をもらっていますから、預貯金は子Cが全てもらうことになってしまいます。
ところが、改正相続法では、特別受益の持ち戻しを免除することが推定されるため、免除しないことを示す証拠がない限り、特別受益の持ち戻しが免除されます。
したがって、上記の例では、自宅2000万円は遺産に含まれないため、預貯金2000万円を妻Bが1000万円、子Cが1000万円を相続することになります。
この規定は婚姻期間20年以上の夫婦で居住用不動産のみの規定のため、婚姻期間が短かったり、居住用以外の不動産は対象外となりますので注意が必要です。
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