相続人申告登記とは何でしょうか?
回答
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。期限内に相続登記をしないと過料に科せられるおそれがあります。
そこで、相続登記の義務化に伴い相続人申告登記が新たに創設されました。
相続人申告登記とは、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、相続人であることを不動産を管轄する法務局(登記官)に申し出ることで、相続登記の義務を履行したことにする制度となります。
相続登記と比べて簡単な添付書類で申出をすることができますが、不動産の権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権の設定等をする場合には、相続登記の申請をする必要があります。
2024.5.1時点での情報となりますので、ご了承いただけますようお願いいたします。
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