戸籍の広域交付制度とは何でしょうか?
回答
2024年3月1日から改正戸籍法が施行され、相続手続き等で必要な戸籍謄本を、本籍地以外の最寄りの役所でも取得することができるようになりました。
戸籍の広域交付制度で請求できる戸籍は「本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母等)・直系卑属(子や孫等)」に限られ、兄弟姉妹等の戸籍は取得できません。
また、窓口で請求者本人による取得しか認められておらず、郵送や代理人での取得(専門家含む)はできません。
戸籍の広域交付制度でも相続に必要な戸籍が全て整うわけではありませんので(相続関係によっては全て整わない可能性もございます)注意が必要となります。
2024.4.1時点での情報となりますので、ご了承いただけますようお願いいたします。
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