遺言を作成する際に遺言執行者は必ず定める必要があるのでしょうか?
回答
遺言で子を認知したり、相続人廃除をしたり特殊な内容の遺言をする場合には遺言執行者は必ず指定しておく必要がありますが、それ以外の通常の遺産の承継を指定する場合は任意となっております。
但し、特に相続人以外に遺産を残す場合(遺贈)等は遺言執行者の指定がないと円滑に資産承継ができなくなり、結局時間とコストをかけて後日家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをしなければいけなくなってしまう場合もあるため、遺言執行者を定めるかどうかはよく検討する必要があります。
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2025.2.1
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