遺言を書きたいのですが、自筆証書と公正証書では何が違うのでしょうか?
回答
自筆証書遺言はご自身で遺言書の全文、日付等を自署して作成するのに対し、公正証書遺言は証人2人立会のもと公証人に遺言の内容を口授し、公証人が公正証書遺言を作成します。
まず、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文・日付・氏名を自署し、氏名の下に押印し作成します。(必ず自署しないとダメで、パソコン等で作成をしても無効となります。)
※但し、例外的に財産目録についてはパソコンで作成して各頁に署名押印をすれば認められます。
メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。
メリット
1 費用がかからない
2 一人でできる(証人も不要)
デメリット
1 専門家の目を通さず作成できてしまうので、後日、内容や方式面の不備で無効となってしまうケースがあります。
2 全文自署のため、自署できない高齢者の方等は作成が難しい場合があります。
3 他の人に知られないで一人で作成できてしまう反面、遺言の内容を良く思わない方等による改ざん、隠匿の危険性があります。
4 遺言者がお亡くなりになられた際に家庭裁判所で遺言の検認手続きをしなければいけません。(法務局への保管の制度を利用すれば検認手続きはしなくても大丈夫です)
次に公正証書遺言は、証人2人の立会のもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が公正証書遺言を作成します。メリットとデメリットは下記の事項が考えられます。
メリット
1 公証人が作成するので、遺言が不備で無効となる心配がありません。
2 原本は公証役場に保管されるため、改ざん・隠匿の危険性はありません。
3 自署できない高齢者の方でも公証人に口授できれば作成可能です。
4 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに相続手続きを開始することができます。
デメリット
1 財産の価格に応じて作成費用がかかります。
2 一人では作成できなく、公証人及び証人2人が必要となります。
なお、知り合い等に証人を頼むと遺言の内容を知られてしまうので頼みづらい等の場合は、当事務所で証人2人を手配することも可能です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可