相続人に行方不明者がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
回答
相続人に行方不明者がいる場合は、遺産分割協議をすることができません。したがって、この場合には家庭裁判所に行方不明者に対する不在者財産管理人を申立て不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。
また、7年以上の期間行方不明になっている場合は家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをして行方不明者の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられます。失踪宣告が認められれば、行方不明者は7年経過時点で死亡したものとみなされるため、行方不明者にも相続が開始するため行方不明者の相続人との間で遺産分割協議ができるようになるからです。
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