相続人に対する遺言による遺贈の登記は、受遺者である相続人が単独で登記申請できるのでしょうか?
回答
今までは、受遺者である相続人と、相続人全員(又は遺言執行者)が共同して申請する必要がありましたが、令和5年4月1日より、受遺者である相続人が単独で申請できるようになりました。
今までは、遺言書による遺贈の登記は相続人か相続人以外か関係なく、受遺者と相続人全員(又は遺言執行者)が共同して登記を申請する必要がありました。そのため、全ての相続人の協力を得る必要があることも少なくなく、手続きが煩雑になることがありました。
そこで、令和5年4月1日からは、相続人に対する遺贈の登記については、相続登記と同様に受遺者である相続人による単独申請が認められることになりました。これにより、相続人は遺贈による登記をスムーズに行うことができるようになります。
但し、相続人以外の人に対する遺贈については、従来通り、相続人全員(又は遺言執行者)との共同での申請が必要となるので注意が必要です。
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