法定相続情報一覧図の申請は郵送でもできるのでしょうか?
回答
法定相続情報一覧図の申請は郵送で行うことも可能です。
法定相続情報一覧図の申請を郵送で行う場合は、その旨を申出書に記載をして、返信用封筒(切手やレターパック等)を同封して郵送する必要があります。
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