相続人の一人が預貯金を勝手に引き出している可能性がありますが、調査はできますでしょうか?
回答
平成21年の最高裁判決により、金融機関に対して取引履歴(取引経過)開示義務が有りとされましたので、相続人の一人から単独で、金融機関に対し開示請求ができるような取扱いとなっております。
そのため、金融機関に対し開示請求をすれば預貯金の引き出しの記録も確認することが可能です。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可