所有不動産記録証明制度とはどのような制度なのでしょうか?
回答
所有不動産記録証明制度とは、2026年(令和8年)2月2日から開始した制度で、法務局が、請求に基づき特定の人が所有権登記名義人として登記(記録)されている不動産を全国の登記記録から抽出・リスト化して、証明書として交付する制度となっております。
この制度の背景には、相続が発生したが、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産を把握していなく相続登記がされなかった(登記漏れ)ため、数次相続等発生してしまい、相続登記が後で難航してしまったりするケースも多くありました。
不動産の所有者が誰なのかわからないことを避けるため、相続登記や住所変更登記の義務化が開始しましたが、相続登記漏れや所有していた不動産の把握をしやすくするために、あわせて制度として開始しました。
ただ、請求した住所と氏名で検索をするため、住所が古い住所で登記されていた場合等はリストに載らない可能性もあるため、住所変更登記や相続登記の義務化がスタートして、登記されている住所が全員最新のものになってくれば、リストの精度もあがってくると思われます。
2026.7.1時点での情報となります。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可