父と母が亡くなり法定相続情報を取得したいのですが、一つの法定相続情報に父と母をまとめて記載して発行することはできるのでしょうか?
回答
できません。
法定相続情報には、お亡くなりになられた方お一人ごとに一通の法定相続情報一覧図を作成して、それを組み合わせて使用することになります。
お父様とお母様のお亡くなりになられた順序によってそれぞれの相続人も異なりますので、それぞれ法定相続情報を作成・申請する必要があります。
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