所有不動産記録証明制度は誰が請求できるのでしょうか?
回答
所有不動産記録証明制度の交付請求をできる者は、
①所有者本人
②所有者が死亡(法人の場合は吸収合併等により消滅等している場合)はその一般承継人である相続人(法人の場合は吸収合併存続会社等)
に限られ、誰でも請求できるわけではありません。
委任状及び印鑑証明書があれば代理人による請求も可能です。
この情報は、2026.9.1時点での情報となります。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可