法定相続情報一覧図は相続税の申告の手続でも使用できるのでしょうか?
回答
法定相続情報一覧図は、法務局での相続登記、金融機関等での預貯金解約以外にも、証券会社等での有価証券の相続手続き、相続税の申告手続きや各種年金手続き、保険金の請求手続き等でも使用することが可能です。
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