法務局の保管制度を利用していなければ、全て検認の手続きをする必要があります。
回答
自筆証書遺言で、法務局の保管制度を利用していない場合は、相続の開始があったことを知った後に遅滞なく家庭裁判所へ「検認」の請求をしなければいけません。
この場合は複数の遺言書全て検認の請求をする必要があります。
現時点であどの遺言が有効で無効なのか等判断することも困難ですし、特に封がされている場合は、日付もわからないことも多いため、家庭裁判所で開封する必要があり、証拠保全のためにもすべて検認する必要があります。
どれかを検認しないと、あとで罰則を受けたり、遺言書を故意に隠匿した等と言われてしまう可能性もあるため、注意が必要となります。
2025.6.1時点での情報となります。
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