公正証書遺言を作成したいのですが、病気などで公証役場に行くのが困難な場合はどうすればよいのでしょうか。
回答
公証人が自宅や病院などに出張することができます。
公正証書遺言を作成するときは、原則、公証役場に行かないといけませんが、病気などで外出することが困難な場合には公証人が自宅や病院まで出張することができます。
遺言は代理ができないので、必ず本人がいなければ作成できません。しかしこれだと、公証役場に行くことができない人は公正証書遺言を作成することができなくなってしまうため、公証人の出張による手続きが認められています。
出張となった場合の公証役場の費用・作成手数料は通常よりも多くかかります。また、日当・交通費(実費)などが別途必要になります。
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