遺留分とは何でしょうか?
回答
遺留分とは、相続人が兄弟姉妹(又はその代襲を含む)以外の場合に、相続人が相続をすることができる最低限度の割合を言います。
例えば相続人がAさん、Bさん、Cさんの3人いて、遺言が見つかり「相続財産は全てAさんに相続させる」と書かれていた場合、Bさん及びCさんは少しも財産をもらうことができなくなってしまうとあまりにも相続人間で不平等なため、遺言でこのような記載があっても一定の割合BさんとCさんが相続できることになっております。
この一定の割合のことを「遺留分」と言います。
もっとも遺留分を主張するかは各相続人の自由なので、遺留分に反する内容の遺言を書いたとしても遺言自体は有効です。誰も遺留分を主張しなければこの遺言のまま相続手続きが行われます。
また、遺留分を主張できる期間は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間もしくは相続開始の時から10年間」です。この期間を経過すると時効により権利が消滅し、遺留分を主張できなくなるので注意が必要です。
遺留分の割合
1 兄弟姉妹(又はその代襲相続人) → 遺留分なし
2 直系尊属(親や祖父母等)のみが相続人の場合 → 3分の1
3 上記以外の場合 → 2分の1
相続人が複数いる場合は、遺留分割合に各相続人の法定相続分割合を乗じて各相続人の遺留分を計算します。
(例1)Aさんが亡くなり、相続人は妻B、長男C、長女Dの場合
全体の遺留分→2分の1
法定相続分→B(2分の1)、C(4分の1)、D(4分の1)
各相続人の遺留分→B(4分の1)、C(8分の1)、D(8分の1)
(例2)Aさんが亡くなり、相続人は妻B、母Cの場合
全体の遺留分→2分の1
法定相続分→B(3分の2)、C(3分の1)
各相続人の遺留分→B(3分の1)、C(6分の1)
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