調布・狛江・府中・三鷹・稲城等での相続・遺言の相談は
相続遺言遺産承継の調布相談所へ

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相続放棄

相続放棄とは、債務を含む遺産相続を全て放棄する手続きのことを言います。相続開始を知ったとき(被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人だと知ったとき)から3ヶ月以内に相続放棄を管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

3ヶ月経過後でも、事情によっては認められる場合もございます。また、相続放棄の申立てには戸籍等が必要となるため、戸籍等を集めるのに期限内に間に合わなそうな場合には、裁判所に期限を少し伸ばしてもらうことも可能な場合がございます。期限に間に合わなさそう、または期限を過ぎてしまった場合でも一度ご相談下さい。

遺産の一部を使い込んだり、相続するような行動をとると相続放棄が認められなくなりますのでご注意下さい。

また、(債務も含め)相続しない遺産分割協議書を作成しても、債権者から請求がきてしまうと、債権者がその遺産分割協議の内容に同意をしない限り支払いを拒めないのでこの点もご注意下さい。

3ヶ月という期間は短いため、是非お早めのご相談をお勧めいたします。

相続放棄をした方がよいか迷われている方も是非一度ご相談下さい。

当相談所の特徴

専門的な知識・経験のある司法書士が最初から最後まで対応

当事務所では、初回の相談から途中の打ち合わせ、費用の説明から最後の相続放棄の完了の書類のお渡しまで全て専門的な知識・経験を有した司法書士が対応しております。

相談の後、書類のやりとりや打ち合わせから無資格の事務員が担当することはございません。

必ず司法書士が責任をもって最後まで担当させていただきます。

柔軟な料金体系を導入

当事務所では、お客様の様々なニーズにお答えをして、一律の価格設定をしておりません。

自分でできるところは自分でやって費用を抑えたい、お願いできるところは全部おまかせしたい等ご要望に応じて細かく費用を設定しております。

提携している弁護士等とあわせて対応

・遺産を使い込んでしまい相続放棄が難しそう

・父が高額な借入をしていて、取立てがくる

上記のような場合やそれ以外でも弁護士等他の専門家との連携が必要な場合には、必要に応じて提携している他の専門家のご紹介も行っております。

この場合は当事務所と弁護士等で連携して対応いたします。

相続放棄の料金表

基本報酬
配偶者・子供・孫の場合 30,000円
父・母・祖父母の場合 35,000円
兄弟姉妹・甥姪の場合 40,000円
2名以上の場合の付加報酬
配偶者・子供・孫の場合 15,000円
父・母・祖父母の場合 17,500円
兄弟姉妹・甥姪の場合 20,000円
戸籍の収集等代行取得 実費+1通1,000円
   

※この他に別途実費等がかかります。

相続放棄の流れ

お問合せから相続放棄が完了するまでの流れをご紹介します。
※一つの例となりますため、この流れと異なる場合もございます。

お問合せ

電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせをいただきます。

無料相談のご予約をとらせていただきます。
無料相談のご予約は平日夜間や土日祝日でも可能です。

無料相談、相続放棄費用のお見積もりのご案内

無料相談を行います。
この際にご依頼をいただいた場合の相続放棄の費用のご案内もいたします。

※無料相談はご希望があれば当事務所以外の出張相談も行っております。高齢のため事務所まで行くのが大変、小さい子供がいて事務所に行くのが難しい等のご事情があるお客様でもご自宅等に当事務所の司法書士が出向いてご相談をすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続放棄の依頼、申立書の作成

相続放棄のご依頼をいただきます。

ご依頼をいただきましたら、すぐに戸籍等の収集、相続放棄申立書の作成等の作業を開始いたします。

全ての書類が整い次第、相続放棄の申立てをいたします。

相続放棄の申立て、裁判所からの照会書の返送

相続放棄の申立てをしてからしばらくすると、裁判所からお客様宛に照会書が届きます。

照会書とは、相続放棄が本人の意思により申立てをしているか、相続放棄の内容を理解しているか等の照会です。もし記載方法等がわからなければ、そこもサポートいたします。

相続放棄申述受理通知書の到達・手数料のお支払い

照会書を返送してしばらくすると相続放棄申述受理通知書が裁判所より送られてきます。この通知書が届けば相続放棄の手続きは完了となります。

完了したら相続放棄の手数料のお支払いをいただきます。

以上で相続登記は全て完了となります。

上記はあくまでも一つのケースとなります。相続人が大勢いる場合や、子、親、兄弟姉妹が順番に相続放棄をする場合等は流れが異なる場合もございます。

ご不明点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

インボイス登録のご案内

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 当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
 これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。

新着情報

2024/10/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言があるか調べる事はできるのでしょうか)を追加しました。
2024/9/1
更新
お役立ち情報に(相続放棄の手続にかかる時間)を追加しました。
2024/8/1
2024/7/1
2024/6/1
更新
お役立ち情報に(法定相続情報一覧図の申請は郵送で行うことも可能でしょうか?)を追加しました。
2024/5/1
更新
お役立ち情報に(相続人申告登記とは?)を追加しました。
2024/4/1
更新
お役立ち情報に(戸籍の広域交付制度とは?)を追加しました。
2024/2/1
更新
お役立ち情報に(法定相続情報一覧図に相続放棄の記載はされるのでしょうか)を追加しました。
2023/11/1
更新
お役立ち情報に(認知症等判断能力のない場合の相続放棄)を追加しました。
2023/10/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言はどれくらいの期間保管されるのでしょうか?)を追加しました。
2023/9/1
2023/8/1
更新
お役立ち情報に(認知症の場合、遺言を作成できるのでしょうか?)を追加しました。
2023/7/3
更新
民法・相続法等法令改正Q&Aに(相続人に対する遺贈登記)を追加しました。
 
2023/6/1
更新
お役立ち情報に(法定相続情報一覧図に法定相続分の記載はできるのでしょうか)を追加しました。
 
2023/5/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言作成のために公証役場に行くことが困難な場合)を追加しました。
 
2023/4/1
更新
お役立ち情報に(相続放棄をした場合の未支給年金の受け取りの可否)を追加しました。
 
2023/3/1
更新
お役立ち情報に(遺産分割調停・審判による相続登記)を追加しました。
 
2023/2/1
更新
お役立ち情報に(相続手続きの際の印鑑証明書の有効期限)を追加しました。
 
2023/1/3
更新
お役立ち情報に(預貯金の相続(解約)手続きの期限)を追加しました。
 
2022/12/1
更新
お役立ち情報に(口座の凍結とは?死亡届を提出すると口座は凍結される?)を追加しました。
 
2022/11/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言を作成する場合の必要書類等)を追加しました。
 
2022/10/5
更新
お役立ち情報に(相続時の金融機関等の取引履歴や残高証明書の請求人)を追加しました。
 
2022/9/1
更新
お役立ち情報に(生前の相続放棄の可否)を追加しました。
 
2022/7/30
更新
お役立ち情報に(数次相続の場合の法定相続情報)を追加しました。
 
2022/6/27
更新
お役立ち情報に(法定相続情報の保存・再交付をうけることができる期間)を追加しました。
 
2022/5/16
更新
お役立ち情報に(遺留分を侵害する遺言の効力)を追加しました。
 
2022/3/29
更新
お役立ち情報に(相続登記の必要書類)を追加しました。
 
2022/2/18
更新
お役立ち情報に(遺産の一部についての相続の承認または相続の放棄はできますか)を追加しました。
 
2022/1/15
更新
お役立ち情報に(相続人の中に未成年者がいる場合の注意点)を追加しました。
 
2021/11/24
更新
民法・相続法改正Q&Aに(相続登記の義務化)を追加しました。
 
2021/10/25
更新
民法・相続法改正Q&Aに(相続人以外の特別な寄与分)を追加しました。
 
2021/9/21
更新
お役立ち情報に(自筆証書遺言と公正証書遺言の違い)を追加しました。
 
2021/7/30
更新
お役立ち情報に(相続人に行方不明者がいる場合)を追加しました。
 
2021/6/30
更新
お役立ち情報に(相続人に行方不明者がいる場合)を追加しました。
 
2021/6/1
更新
お役立ち情報に(遺留分とは)を追加しました。
 
2021/5/3
更新
お役立ち情報に(相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる場合)を追加しました。
 
2021/4/5
更新
お役立ち情報に(遺言書が複数ある場合の効力)を追加しました。
 
2021/3/8
更新
お役立ち情報に(相続放棄の期間の延長)を追加しました。
 
2021/2/2
更新
民法・相続法改正Q&Aに(自筆証書遺言保管制度とは)を追加しました。
 
2021/1/6
2020/10/27
更新
民法・相続法改正Q&A(婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の持ち戻しの免除とは)を更新しました。
 

お客さまの声

70代女性 (調布市在住)

司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代男性 (狛江市在住)

平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。

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代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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