今まで、会社設立日は登記申請日と決まっていたため、法務局に申請(受付)が可能な平日しか会社設立日にすることができませんでした。
しかし、現在、商業登記規則等の一部を改正する省令案がでており、会社設立日を土日祝日にすることができるようになる見込みです。
改正後の商業登記規則第35条の4では、「設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類変更による設立の登記を除く)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日であるときは、当該行政機関の休日をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない」とされております。
そのため、土曜日か日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日に設立登記を申請して、設立日を土曜日若しくは日曜日にしたい旨を申請書に記載することになります。
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