遺産の一部について相続の承認や相続の放棄をすることはできるのでしょうか?
回答
できません。
相続の承認(単純承認)はお亡くなりになられた方の権利義務全てを相続人が承継します。また、相続の放棄もお亡くなりになられた方の権利義務全てを承継しないことになるため、一部の遺産(不動産のみ等)の相続の承認または相続の放棄は行うことができません。
当相談所では初回無料相談(電話又は面談)を実施しておりますので、ご不明な点がありましたら、当相談所までお気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可