法定相続情報一覧図に相続放棄をした人がいる場合はどのように記載されるのでしょうか?
回答
相続放棄については、法定相続情報一覧図には記載されません。
法定相続情報には、決められた事項のみしか記載できないため、それ以外の事項を記載した場合には、申請をしても修正を求められてしまいます。
戸籍にも相続放棄に関する事項は記載されないため、別途家庭裁判所から発行される相続放棄申述受理証明書等を用いて相続放棄を証明する必要があります。
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