封がされている遺言を見つけたら開封してよいのでしょうか?
回答
開封してはいけません。封を開けずにそのまま遺言の検認手続きを行う必要があります。
封がされている遺言(自筆証書遺言)を見つけたら、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言の検認手続きを行う必要があります。遺言の検認手続きの中で、申立人や相続人立会のもと、家庭裁判所で開封を行い、検認済証明書を付けていただきます。
検認を行うことで、遺言書の内容を確認・保存して後日の偽造等防止できる効果もあります。
勝手に遺言書を見つけて開封してしまうと、5万円以下の過料になってしまう可能性がありますので注意が必要となります。
当相談所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2025.5.1時点での情報となります。
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