遺贈とは何でしょうか?
回答
遺贈とは、遺産を遺言によって譲渡することを言います。
遺贈する相手は、相続人でも、相続人以外の第三者でも、法人等でも大丈夫です。
遺贈の方法としては、包括遺贈と特定遺贈の2種類あります。
・包括遺贈 「全ての財産を○○に遺贈する」(全部包括遺贈)や「全ての財産の2分の1を○○に遺贈する」(一部包括遺贈)のように財産の範囲を全部や割合で指定する方法となります。
・特定遺贈 「○○の土地を○○に遺贈する」のように、特定の財産を指定する方法となります。
遺贈は、手続きをする時にも登記のやり方や税務面等様々な検討をしなければいけない事が多いためよく検討が必要となります。
当相談所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
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