不動産の相続登記にはどのような書類が必要でしょうか?
回答
不動産の相続登記には一般的に次のような書類が必要となります。
①戸籍謄本
被相続人が亡くなった記載のある戸籍謄本(除籍謄本)及び相続人全員がわかるだけの戸籍謄本が必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本はほとんどのケースで必要ですが、兄弟姉妹等が相続人の場合には、被相続人のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要となります。ご相続の状況によって必要な戸籍謄本は大幅に変わります。
また、遺言がある場合とない場合でも必要な戸籍謄本は変わってくる可能性があります。
②住民票(除票)または戸籍の附票(除附票)
被相続人が亡くなった記載のある住民票(除票)または戸籍の附票(除附票)が必要となります。本籍の記載のあるものが必要となります。
保存期間の経過等で取得できなかったり、不動産の登記簿上の住所と死亡時点の住所のつながりがとれなかった場合には、別途登記済権利証や登記識別情報が必要となってくる可能性があります。
③遺言書
遺言書がある場合には遺言書も必要となります。
④遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
相続人全員で遺産分割をした場合には遺産分割協議書に相続人全員が署名(記名)押印(実印)する必要があります。
⑤不動産の最新年度の固定資産評価証明書
相続登記の際には登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)が課税されます。その計算をするために固定資産評価証明書が必要となります。
⑥不動産を取得(相続)する方の住民票
不動産を取得(相続)される方は住民票が必要となります。
この他にも、相続放棄をされた方がいる場合には相続放棄申述受理通知書(または相続放棄申述受理証明書)が必要となったり、遺言執行者が裁判所で選任された場合には遺言執行者の選任審判書が必要となったり、場合によって必要となる書類は変わってきます。
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