認知症の場合、遺言を作成することはできるのでしょうか?
回答
できる可能性はあります。但し、トラブルになる可能性もあるのでよく注意が必要です。
認知症といっても、その症状や進行状況・程度は人それぞれ全く異なっているため、認知症だからといって、遺言の作成ができなくなるわけではありません。本人が理解した上で遺言を作成した場合は、その遺言は有効となります。
但し、しっかり作成した場合でも後日相続人間で認知症で遺言が作成できたのかトラブルになるおそれもあるため、医師の診断書や音声・動画をとっておいたり証拠を残しておくのが良いと思います。また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が公証人・証人の立会もあるためより安全だと思われます。
ご不明な点がありましたら、当相談所は随時無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可