法定相続情報が追加で必要となったのですが、法定相続情報はいつまで保存・再交付を受けることができるのでしょうか?
回答
法定相続情報一覧図のつづり込み帳の保存期間・再交付を受けることができる期間は、5年間(申出日の翌年から起算)となっております。
法定相続情報の再交付の申出があったとしても、当初の申出に係る法定相続情報一覧図や申出書等の保存期間が延長されることはないので注意が必要となります。
当相談所では法定相続情報の作成、戸籍等の代行取得も行っております。
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これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
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