相続登記とは、不動産を所有されている方がお亡くなりになられた場合に、不動産の登記名義をその相続人に変更する手続きのことです。
相続登記は、登記の申請書及び戸籍や遺産分割協議書・不動産の固定資産税評価証明書その他の添付書類を揃えて不動産の管轄の法務局に申請する必要があり、ケースによって必要となる書類も異なり、ご自身で手続きをするのは大変なため、ほとんどの方が司法書士に依頼をしています。
相続登記をする期限は現在設けられておりませんが、相続登記をしないと不動産の売却等他の登記をすることができなくなってしまいます。また、相続登記をしないでいるうちに、相続人のうち誰かが亡くなられてしまうと相続人の範囲が広がってしまい(いわゆる数次相続)手続きが煩雑になり時間がかかったり、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったりする場合がございます。相続登記は放置せずできるタイミングで早急にしておくことが望ましいです。
当事務所の相続登記にかかる費用ですが、
①戸籍・遺産分割協議書まで自分で作ったので法務局への登記申請だけお願いしたい
②戸籍だけとったので遺産分割協議書の作成と法務局への登記申請をお願いしたい
③仕事や育児・介護等が忙しいため、戸籍の収集を含めておまかせできるところは全てお願いしたい
のようにお客様の様々なご要望に応じられるように細かく柔軟な料金体系をとっております。どのお客様も一律の金額ではなく、ご自身でできるところはやりたい、忙しいのでおまかせしたい等お客様のご要望に応じ実費・報酬もご提示させていただきます。
当事務所の料金体型は下記料金表に記載しておりますが、相続手続きは相続人の人数、不動産の所在・価格・個数、遺言書の有無、遺産分割協議の内容等によりどうしても若干変動してしまいます。下記料金表はあくまでも目安ですので、具体的な費用はお問い合わせをいただけましたらご案内をさせていただきます。
御見積書の作成は完全に無料です。相談の初回相談も完全無料のため、是非あわせてご利用下さい。
当事務所では、初回の相談から途中の打ち合わせ、費用の説明から最後の登記完了書類のお渡しまで全て専門的な知識・経験を有した司法書士が対応しております。
相談の後、書類のやりとりや打ち合わせから無資格の事務員が担当することはございません。
必ず司法書士が責任をもって最後まで担当させていただきます。
当事務所では、お客様の様々なニーズにお答えをして、一律の価格設定をしておりません。
自分でできるところは自分でやって費用を抑えたい、お願いできるところは全部おまかせしたい等ご要望に応じて細かく費用を設定しております。
上記のような場合やそれ以外でも弁護士・税理士等他の専門家との連携が必要な場合には、必要に応じて提携している他の専門家のご紹介も行っております。
この場合は当事務所と税理士や弁護士等で連携して対応いたします。
相談 | 0円 |
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遺産分割協議書作成 | 15,000円~ |
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戸籍収集 | 実費+1通1,000円 |
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不動産の評価額が500万円まで | 35,000円 |
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不動産の評価額が1000万円まで | 40,000円 |
不動産の評価額が2000万円まで | 45,000円 |
不動産の評価額が3000万円まで | 50,000円 |
以降、不動産の評価額が1000万円ごと | +3,000円 |
※この他に登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)や消費税等は別途かかります。
お問合せから登記が完了するまでの流れをご紹介します。
※一つの例となりますため、この流れと異なる場合もございます。
電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせをいただきます。
無料相談のご予約をとらせていただきます。
無料相談のご予約は平日夜間や土日祝日でも可能です。
無料相談を行います。
この際にご依頼をいただいた場合の登記費用のご案内もいたします。
※無料相談はご希望があれば当事務所以外の出張相談も行っております。高齢のため事務所まで行くのが大変、小さい子供がいて事務所に行くのが難しい等のご事情があるお客様でもご自宅等に当事務所の司法書士が出向いてご相談をすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記のご依頼をいただきます。
ご依頼をいただきましたら、すぐに戸籍等の収集・遺産分割協議書の作成等の作業を開始いたします。
遺産分割協議書の作成が終わりましたらお客様にご確認をいただき、問題なければお渡しをさせていただきます。そして、この遺産分割協議書にご相続人皆さまのご署名・ご実印をいただきます。
遺産分割協議書とご相続人皆さまの印鑑証明書をお預かりし、法務局に登記申請をいたします。
また、この際に登記費用のご請求書もお渡しをさせていただきます。
登記が完了し、登記費用のお支払いをいただきましたら、登記完了書類一式をお渡しさせていただきます。
以上で相続登記は全て完了となります。
上記はあくまでも一つのケースで、遺産分割協議書の作成ではなく遺言で手続きをする場合や、相続人に未成年者、後見人等がいる、相続放棄をした人がいる等の場合には流れは大きく異なります。
ご不明点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可