法定相続情報一覧図はどこの法務局で申請・取得できるのでしょうか?
回答
法定相続情報一覧図は、どこの法務局でも申請・取得できるわけではありません。
申請・取得できる法務局は以下の法務局のいずれかとなります。
1 被相続人の本籍地を管轄とする法務局
2 被相続人の最後の住所地を管轄とする法務局
3 申出人の住所地を管轄とする法務局
4 被相続人名義の不動産の所在地を管轄とする法務局
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