遺言書を生前に作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割協議等をせずに、財産を遺言書の記載の通りに譲り渡すことができます。
特に次の場合等は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後にトラブルになったり、スムーズに相続の名義変更や預金の解約等のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめいたします。
1.お子様がいらっしゃらないご夫婦
お子様がいらっしゃらない方は、遺言がないと、相続人は①直系尊属(親・祖父母等)に、直系尊属も全員お亡くなりになられている場合は②兄弟姉妹(兄弟姉妹がお亡くなられている場合についてはその子供である甥・姪)となります。配偶者は常に相続人となります。直系尊属はお亡くなりになられている場合が多いため、ほとんどのケースでは配偶者と兄弟姉妹(又は甥・姪)との間で遺産分割協議をすることになります。残された配偶者にとっては、旦那(もしくは妻)の兄弟姉妹・甥・姪と遺産分割協議をするのは大変です。
そのため、生前に遺言を作成しておけば、遺産分割協議をせずに名義変更等相続手続きをすることが可能となります。
2.籍を入れていない内縁関係の方
現在の法律では、籍を入れていないとどれだけ長い間同居をしていても相続をする権利は発生しません。遺言を作成しておかないと内縁関係の配偶者に遺産がいかないことになってしまいます。
3.推定相続人の中に音信不通や行方不明等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合
上記のケースの場合は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後にトラブルになったり、スムーズに相続の名義変更や預金の解約等お手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめいたします。
当事務所では、初回の相談から途中の打ち合わせ、費用の説明から遺言書作成まで全て専門的な知識・経験を有した司法書士が対応しております。
相談の後、書類のやりとりや打ち合わせから無資格の事務員が担当することはございません。
必ず司法書士が責任をもって最後まで担当させていただきます。
当事務所では、お客様の様々なニーズにお答えをして、一律の価格設定をしておりません。
自分でできるところは自分でやって費用を抑えたい、お願いできるところは全部おまかせしたい等ご要望に応じて細かく費用を設定しております。
・相続税のシミュレーションをしながら、どのような遺言を作成するか考えたい
等の場合やそれ以外の場合でも必要に応じて税理士・弁護士等他の専門家との連携が必要なケースは他の専門家のご紹介も行っております。
この場合は、当事務所と税理士や弁護士等で連携して対応いたします。
相談 | 0円 |
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証人立会料 | 1人につき、15,000円 |
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戸籍等代行取得 | 実費+1通1,000円 |
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公正証書遺言作成サポート | 下記に記載のとおり |
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財産額が5000万円以内 | 45,000円 |
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財産額が5000万円から1億円以内 | 50,000円 |
財産額が1億円から1億5000万円以内 | 55,000円 |
財産額が1億5000万円から2億円以内 | 60,000円 |
財産額が上記以上の場合は、1億円ごとに | +10,000円 |
※上記料金表には公証役場の手数料は含まれておりません。公証役場の手数料は日本公証人連合会のホームページに記載されております。
お問合せから遺言書作成が完了するまでの流れをご紹介します。
※一つの例となりますため、この流れと異なる場合もございます。
電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせをいただきます。
無料相談のご予約をとらせていただきます。 無料相談のご予約は平日夜間や土日祝日でも可能です。
無料相談を行います。
この際にご依頼をいただいた場合の遺言書作成サポートの費用のご案内もいたします。
無料相談はご希望があれば当事務所以外の出張相談も行っております。高齢のため事務所まで行くのが大変、小さい子供がいて事務所に行くのが難しい等のご事情があるお客様でもご自宅等に当事務所の司法書士が出向いてご相談をすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書作成サポートのご依頼をいただきます。
ご依頼をいただきましたらすぐに戸籍等の収集、公証役場との打ち合わせ等を行い、遺言書の案文の作成をいたします。
遺言書の案文に問題がなければ、公証役場で遺言書を作成する日程を調整いたします。
作成日当日は、遺言をする方と証人2人が公証役場に出向いて手続きを行います。
もし高齢で歩けない等の理由で公証役場に行けないお客様は公証役場の公証人にご自宅や老人ホームにきていただき手続きをすることも可能です。
※但し、この場合は公証役場の手数料が割り増しになります。
遺言書作成の当日は、ご実印・印鑑証明書・身分証明書を持って公証役場におこしいただきます。
公証人が遺言書全文を読み上げ、問題なければ署名と押印をして終了となります。
遺言書作成が無事完了したら、当事務所の手数料のお支払いをいただきます。
以上で遺言書作成は全て終了となります。
上記はあくまで一つのケースとなります。相続財産が多数ある場合や遺留分の問題・相続税の問題等がある場合等は流れが異なる場合もございます。
ご不明点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可