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遺言書作成サポート

遺言書を生前に作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割協議等をせずに、財産を遺言書の記載の通りに譲り渡すことができます。

特に次の場合等は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後にトラブルになったり、スムーズに相続の名義変更や預金の解約等のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめいたします。

1.お子様がいらっしゃらないご夫婦

お子様がいらっしゃらない方は、遺言がないと、相続人は①直系尊属(親・祖父母等)に、直系尊属も全員お亡くなりになられている場合は②兄弟姉妹(兄弟姉妹がお亡くなられている場合についてはその子供である甥・姪)となります。配偶者は常に相続人となります。直系尊属はお亡くなりになられている場合が多いため、ほとんどのケースでは配偶者と兄弟姉妹(又は甥・姪)との間で遺産分割協議をすることになります。残された配偶者にとっては、旦那(もしくは妻)の兄弟姉妹・甥・姪と遺産分割協議をするのは大変です。

そのため、生前に遺言を作成しておけば、遺産分割協議をせずに名義変更等相続手続きをすることが可能となります。

2.籍を入れていない内縁関係の方

現在の法律では、籍を入れていないとどれだけ長い間同居をしていても相続をする権利は発生しません。遺言を作成しておかないと内縁関係の配偶者に遺産がいかないことになってしまいます。

3.推定相続人の中に音信不通や行方不明等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合

上記のケースの場合は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後にトラブルになったり、スムーズに相続の名義変更や預金の解約等お手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめいたします。

当事務所の特徴

専門的な知識・経験のある司法書士が最初から最後まで対応

当事務所では、初回の相談から途中の打ち合わせ、費用の説明から遺言書作成まで全て専門的な知識・経験を有した司法書士が対応しております。

相談の後、書類のやりとりや打ち合わせから無資格の事務員が担当することはございません。

必ず司法書士が責任をもって最後まで担当させていただきます。

柔軟な料金体系を導入

当事務所では、お客様の様々なニーズにお答えをして、一律の価格設定をしておりません。

自分でできるところは自分でやって費用を抑えたい、お願いできるところは全部おまかせしたい等ご要望に応じて細かく費用を設定しております。

提携している弁護士・税理士等とあわせて対応

・相続税のシミュレーションをしながら、どのような遺言を作成するか考えたい

等の場合やそれ以外の場合でも必要に応じて税理士・弁護士等他の専門家との連携が必要なケースは他の専門家のご紹介も行っております。

この場合は、当事務所と税理士や弁護士等で連携して対応いたします。

遺言書作成サポートの料金表

相談 0円
証人立会料 1人につき、15,000円
戸籍等代行取得 実費+1通1,000円
公正証書遺言作成サポート 下記に記載のとおり
財産額が5000万円以内 45,000円
財産額が5000万円から1億円以内 50,000円
財産額が1億円から1億5000万円以内 55,000円
財産額が1億5000万円から2億円以内 60,000円
財産額が上記以上の場合は、1億円ごとに +10,000円

※上記料金表には公証役場の手数料は含まれておりません。公証役場の手数料は日本公証人連合会のホームページに記載されております。

遺言書作成サポートの流れ

お問合せから遺言書作成が完了するまでの流れをご紹介します。
※一つの例となりますため、この流れと異なる場合もございます。

お問合せ

電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせをいただきます。

無料相談のご予約をとらせていただきます。     無料相談のご予約は平日夜間や土日祝日でも可能です。

無料相談・お見積もりのご案内

無料相談を行います。
この際にご依頼をいただいた場合の遺言書作成サポートの費用のご案内もいたします。

無料相談はご希望があれば当事務所以外の出張相談も行っております。高齢のため事務所まで行くのが大変、小さい子供がいて事務所に行くのが難しい等のご事情があるお客様でもご自宅等に当事務所の司法書士が出向いてご相談をすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご依頼・遺言書案文の作成

遺言書作成サポートのご依頼をいただきます。

ご依頼をいただきましたらすぐに戸籍等の収集、公証役場との打ち合わせ等を行い、遺言書の案文の作成をいたします。

遺言書作成期日の調整

遺言書の案文に問題がなければ、公証役場で遺言書を作成する日程を調整いたします。

作成日当日は、遺言をする方と証人2人が公証役場に出向いて手続きを行います。

もし高齢で歩けない等の理由で公証役場に行けないお客様は公証役場の公証人にご自宅や老人ホームにきていただき手続きをすることも可能です。

※但し、この場合は公証役場の手数料が割り増しになります。

遺言の作成・費用のお支払い

遺言書作成の当日は、ご実印・印鑑証明書・身分証明書を持って公証役場におこしいただきます。

公証人が遺言書全文を読み上げ、問題なければ署名と押印をして終了となります。

遺言書作成が無事完了したら、当事務所の手数料のお支払いをいただきます。

以上で遺言書作成は全て終了となります。

上記はあくまで一つのケースとなります。相続財産が多数ある場合や遺留分の問題・相続税の問題等がある場合等は流れが異なる場合もございます。

ご不明点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

インボイス登録のご案内

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 当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
 これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。

新着情報

2024/4/1
更新
お役立ち情報に(戸籍の広域交付制度とは?)を追加しました。
2024/2/1
更新
お役立ち情報に(法定相続情報一覧図に相続放棄の記載はされるのでしょうか)を追加しました。
2023/11/1
更新
お役立ち情報に(認知症等判断能力のない場合の相続放棄)を追加しました。
2023/10/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言はどれくらいの期間保管されるのでしょうか?)を追加しました。
2023/9/1
2023/8/1
更新
お役立ち情報に(認知症の場合、遺言を作成できるのでしょうか?)を追加しました。
2023/7/3
更新
民法・相続法等法令改正Q&Aに(相続人に対する遺贈登記)を追加しました。
 
2023/6/1
更新
お役立ち情報に(法定相続情報一覧図に法定相続分の記載はできるのでしょうか)を追加しました。
 
2023/5/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言作成のために公証役場に行くことが困難な場合)を追加しました。
 
2023/4/1
更新
お役立ち情報に(相続放棄をした場合の未支給年金の受け取りの可否)を追加しました。
 
2023/3/1
更新
お役立ち情報に(遺産分割調停・審判による相続登記)を追加しました。
 
2023/2/1
更新
お役立ち情報に(相続手続きの際の印鑑証明書の有効期限)を追加しました。
 
2023/1/3
更新
お役立ち情報に(預貯金の相続(解約)手続きの期限)を追加しました。
 
2022/12/1
更新
お役立ち情報に(口座の凍結とは?死亡届を提出すると口座は凍結される?)を追加しました。
 
2022/11/1
更新
お役立ち情報に(公正証書遺言を作成する場合の必要書類等)を追加しました。
 
2022/10/5
更新
お役立ち情報に(相続時の金融機関等の取引履歴や残高証明書の請求人)を追加しました。
 
2022/9/1
更新
お役立ち情報に(生前の相続放棄の可否)を追加しました。
 
2022/7/30
更新
お役立ち情報に(数次相続の場合の法定相続情報)を追加しました。
 
2022/6/27
更新
お役立ち情報に(法定相続情報の保存・再交付をうけることができる期間)を追加しました。
 
2022/5/16
更新
お役立ち情報に(遺留分を侵害する遺言の効力)を追加しました。
 
2022/3/29
更新
お役立ち情報に(相続登記の必要書類)を追加しました。
 
2022/2/18
更新
お役立ち情報に(遺産の一部についての相続の承認または相続の放棄はできますか)を追加しました。
 
2022/1/15
更新
お役立ち情報に(相続人の中に未成年者がいる場合の注意点)を追加しました。
 
2021/11/24
更新
民法・相続法改正Q&Aに(相続登記の義務化)を追加しました。
 
2021/10/25
更新
民法・相続法改正Q&Aに(相続人以外の特別な寄与分)を追加しました。
 
2021/9/21
更新
お役立ち情報に(自筆証書遺言と公正証書遺言の違い)を追加しました。
 
2021/7/30
更新
お役立ち情報に(相続人に行方不明者がいる場合)を追加しました。
 
2021/6/30
更新
お役立ち情報に(相続人に行方不明者がいる場合)を追加しました。
 
2021/6/1
更新
お役立ち情報に(遺留分とは)を追加しました。
 
2021/5/3
更新
お役立ち情報に(相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる場合)を追加しました。
 
2021/4/5
更新
お役立ち情報に(遺言書が複数ある場合の効力)を追加しました。
 
2021/3/8
更新
お役立ち情報に(相続放棄の期間の延長)を追加しました。
 
2021/2/2
更新
民法・相続法改正Q&Aに(自筆証書遺言保管制度とは)を追加しました。
 
2021/1/6
2020/10/27
更新
民法・相続法改正Q&A(婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の持ち戻しの免除とは)を更新しました。
 

お客さまの声

70代女性 (調布市在住)

司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代男性 (狛江市在住)

平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。

当相談所運営の司法書士ワンズベスト法務事務所

代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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