遺言書が複数あるのですが、どれが有効となるのでしょうか?
回答
遺言書が複数ある場合は、民法1023条で「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されております。したがって、抵触しない部分については、前の遺言も有効となりますので注意が必要です。
例えば、
①2021年4月1日付けの遺言書で「A不動産とB不動産は甲に相続させる」
②2022年4月1日付けの遺言書で「A不動産とC不動産は乙に相続させる」
との遺言があった場合ですが、抵触する部分はA不動産のみなので、①の遺言書でB不動産を甲が相続し、②の遺言書でA不動産とC不動産を乙が相続することになります。
※もちろん、その結果甲の相続分が遺留分より少なければ遺留分の問題は残ります。
これは自筆証書遺言か公正証書遺言かは関係ありません。
①の遺言が公正証書遺言で②の遺言が自筆証書遺言であったとしても、その優劣は作成日によってのみ決まります。
したがって、遺言書を書き直す時には、前作成した遺言書の内容も含めて検討をする必要があります。
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