自筆証書遺言を作成したので、法務局の保管制度を利用したのですが、遺言者の生前に相続人は遺言書の閲覧をすることはできるのでしょうか?
回答
自筆証書遺言の法務局の保管制度を利用した場合、(推定)相続人は遺言者が死亡するまでは閲覧をすることができません。
死亡後は相続人は閲覧請求をすることが可能となります。
遺言者自身は、生前はいつでも申請書を提出して遺言書の閲覧請求をすることは可能です。
当相談所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2023.10.1
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