法定相続情報一覧図は生前に作成することはできるのでしょうか?
回答
法定相続情報一覧図は、生前に作成することはできません。
お亡くなりになられて相続が発生後に、お亡くなりになられた方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)等を添付して相続人等から申請する必要があります。
2025.1.1時点での情報となります。
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