自筆証書遺言を作成したので、法務局の保管制度を利用しようと思うのですが、法務局で遺言書の内容のチェックをしてもらえるのでしょうか?
回答
自筆証書遺言の法務局の保管制度は、形式面についての確認は簡単に行われますが、内容についての相談や確認・チェックは行われないため、保管制度を利用したから遺言が有効に作成できているというわけではありません。
ご不安がある場合は、あらかじめ内容については司法書士等専門家に相談しておくことが必要となります。
当相談所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2023.10.1
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これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
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