公正証書遺言の正本とは、原本と同じ法的効力をもち遺言で、謄本とは、原本の写しですが、法的効力はないものとなります。
回答
公正証書遺言を作成すると、原本(遺言者や証人が署名押印等したもの)は公証役場に保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。
正本や謄本は原本の写しですが、正本は原本と同じ法的効力をもち、遺言執行の手続きは基本的にはこの正本を使用して行います。そのため、遺言執行者がこの正本を保管しておくことが多いです。
謄本も原本の写しですが、正本のような法的効力はなく、遺言の内容の確認をするような意味のものとされております。
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