遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言を作成していたのですが、遺言者が死亡したので、どのようにすればよいのでしょうか。
回答
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なりすぐに遺言書で相続手続きを開始することはできません。
公正証書遺言の場合は、正本や謄本を持っているためすぐに手続き開始ができますが、自筆証書遺言(遺言書保管制度利用)の場合は、法務局に戸籍や必要書類を添付して遺言書情報証明書を申請して取得する必要があります。
遺言書情報証明書を取得すると、他の相続人等に遺言書の保管通知が法務局から届くことになります。
遺言書保管制度はあくまで自筆証書遺言保管のため、遺言書の有効性等について証明するものではありませんので、自筆証書遺言の保管のため、遺言書の有効性等について証明するものではありませんので、自筆証書遺言で遺言書に保管するよりは、しっかりと公正証書遺言を作成して、公証役場に保管してもらう方が安全であることが多いため、どの制度を利用するのかよく検討する必要があります。
2025.10.1時点での情報となります。
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