相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
回答
判断能力のない相続人に代理人をつけるため、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをして、後見人等がその相続人を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。
相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる場合、その人は遺産分割協議を理解することができないため、遺産分割協議をすることができません。この場合、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをして、選任された後見人等がその相続人を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。
選任された後見人等はその相続人が不利益にならないように他の相続人と協議に参加していきます。後見人等は遺産分割協議のためだけに選任することはできないので、遺産分割協議後もずっと継続してその方の財産管理等を行っていくことになりますので、後見人等の選任を申し立てる場合には遺産分割以外でも総合的に検討をする必要があります。
ご不明な点がありましたら、当相談所までお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問合せ・ご相談
当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
司法書士
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
土曜・日曜・祝日もご予約をいただければ対応可