公正証書遺言を作成する際の証人には誰でもなれるのでしょうか?
回答
公正証書遺言作成の際の証人には民法で欠格事由が定められており、欠格事由に該当する方が証人になると遺言が無効になってしまう可能性がありますので注意が必要となります。
民法第974条には、証人及び立会人の欠格事由が定められております。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこられの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
これらに該当する方は公正証書遺言作成の際に証人にはなれませんので、注意が必要となります。
推定相続人や受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族でなければ(もちろん未成年者でもなければ)親族であっても証人になることは可能です。
但し、証人には全て遺言の内容を知られてしまったり、遺言の証人として遺言書に署名押印しますので、司法書士等専門家が証人になることもあります。
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