相続人の中に海外在住の方がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
回答
相続人の中に海外在住の方がいる場合、日本に住所がないため、住民票や印鑑証明書の取得ができません。そのため、一般的な方法は、その国の領事館等でそれに代わる在留証明書や署名(サイン)証明書等を取得して遺産分割協議書に添付します。
そのため、通常より時間がかかり、また登記の状況や戸籍の状況・遺産の内容によりやり方・流れをよく検討する必要があります。
また、2024年4月1日より、海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供することになりました。
2024.12.1時点での情報となりますので、ご了承いただけますようお願いいたします。
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