相続登記の期限は今まではありませんでしたが、令和3年の民法改正により令和6年4月1日より相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をする必要があるという内容の相続登記の義務化が定められました。
正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料が科される可能性もございます。
相続登記をしないで放っておくと次のような問題やトラブルに発展してしまう可能性もありますので、お早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
(1)数次相続の発生
相続登記をしないうちに相続人の誰かがお亡くなりになられてしまうと、さらにその方の相続が発生し、相続人の範囲が広がってしまいます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、相続人の範囲が広がると遺産分割協議がなかなか整わなくなってしまう場合がございます。
(2)意思能力の喪失
高齢者の相続人がいる場合、認知症等になってしまい、遺産分割ができなくなってしまう場合がございます。この場合は、裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議をしてもらうことになりますが、費用や時間がかなりかかり、思った通りの遺産分割協議ができない可能性があります。
(3)売却や借り入れができない
不動産の売却や銀行等からの借り入れ(担保設定)をするには相続登記が完了している必要があります。相続登記をしていないと、いざ売却や借り入れをする時になってあわてて手続きをすることになってしまいます。
その他にも思わぬトラブルに発展してしまう可能性もございます。
ご不明点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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