相続法改正により、配偶者居住権が創設されました。
相続の際に居住をしていた建物に配偶者には居住権が認められることとなり、他の相続人が居住用不動産を取得した場合に配偶者は居住権を取得し、無償で引き続き居住することができます。
従来は建物の所有権を配偶者が相続できれば居住できましたが、所有権を別の相続人が取得してしまうと、引き続き居住することができませんでした。(もちろん任意で居住をしたり、賃貸借契約を締結して居住することはできましたが、権利として主張することはできませんでした、)
そして、配偶者が居住用建物を取得しようとすると、不動産だけで相続分に達してしまい他の預貯金等を相続することができずに、老後の資金の確保ができないというケースが発生してました。
そこで、配偶者に居住権を認めて、他の相続人が不動産を取得しても居住権を主張できるため、他の預貯金等を配偶者が従来より多く相続できることになります。居住権も相続の対象となりますが、所有権よりは安い評価になると考えられております。
配偶者居住権を他人に主張するには登記をする必要があります。
ただ、どのケースでも配偶者居住権を認めて登記すればよいわけでもありません。
配偶者居住権の登記がされていると、そのままだと売却等は難しいため、将来居住用不動産をどうしていくのか、家族の関係や税務上等も総合的に考慮して決めていく必要があります。
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