改正前の相続法(2019年6月以前に発生した相続)では、遺言があれば相続登記をしなくても第三者に対して自分が遺言による所有者であることを主張することができました。
例えば、父が亡くなり相続人がAとBの二人いて、父が不動産を全てAに相続させる旨の遺言をのこしていたとします。この場合、Aは、Bの債権者であるXがBの法定相続分に対して差し押さえの登記をしても無効であると遺言による相続登記をしなくても主張することができました。
しかし、今回の相続法改正により、Aは遺言による相続登記をしなければ、Aの法定相続分を越える部分については、Xに対し所有権を主張することができなくなりました。
しかし、今回の相続法改正により、Aは遺言による相続登記をしなければ、Aの法定相続分を越える部分については、Xに対し所有権を主張することができなくなりました。
したがって、遺言があるので安心して相続登記をしないで放置しておくと、知らないうちに他の相続人の債権者などに所有権を主張できなくなる可能性があるため、今後は遺言がある場合でも相続登記はできるだけお早めにお手続きをする必要があります。
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