改正前の相続法では、遺産に預貯金があった場合、平成28年12月の判例により、遺産分割協議や調停などが終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払い戻しを受けることができなくなっていました。(預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されました)
その結果、扶養親族の生活費や葬儀費用など必要な支払いや急な支払いが困難になってしまうことがありました。
そこで、平成30年の相続法改正により、民法909条の2(遺産分割前の預貯金の仮払い手続き)が創設されました。これは、各相続人は、遺産分割協議が整う前でも単独で預貯金を自身の法定相続分の3分の1の額について払戻しを行うことができるという制度です。
但し、預貯金の仮払いは、金融機関ごとに150万円までという限度額があります。
これにより、上記のような問題は多少改善されると思いますが、後日の遺産分割協議や遺言があった場合は、その内容により、後日精算をしなければいけない可能性があるため、遺産分配の内容が確定するまでの間は、必要最低限以外のことには使用しないほうが望ましいと思います。
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