数年前に長男に自宅を相続させるという内容の遺言を作成しましたが、老人ホームに入るお金が必要となり、自宅を生前に売却したいと考えておりますができるのでしょうか。
回答
特に遺言の撤回・再作成等をしなくても売却はできます。
遺言の内容に反する行為をした場合には、その部分に限り遺言は自動的に撤回したものとみなされます。
ただし、遺言の他の部分の内容は有効となるため、場合によっては不平等な内容となってしまう可能性がございます。
例えば、自宅を長男に、貸家を長女に相続させるという遺言を作成した後に自宅のみを売却した場合、長男は何ももらえずに、長女のみ貸家を相続するという内容の遺言となってしまいます。(長男に遺留分はありますが)
したがって、遺言の内容に反する行為をする場合には、その結果遺言がどうなるのかを検討した上で、平等になるように遺言の再作成や変更等をしたほうがよい場合もございます。
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