相続が発生した場合に誰が相続人となるかは民法で定められています。遺産分割協議等をする時は法定相続人全員で協議を行う必要があります。
(1)配偶者
夫や妻は常に相続人となります。
(2)子供
子供も常に相続人となります。
子供が先に亡くなっている場合にはその孫が相続人となります。生きている子供の孫は相続人とはなりません。
また、子供が相続放棄をしている場合には、その放棄した子供の孫は相続人とはなりませんので注意が必要です。
(3)親、祖父母
子供及び孫がいない又は相続放棄をしている場合は親が相続人となります。
両親ともすでに亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。
片親でもいる場合はその親が相続人となり、亡くなっている親の祖父母は相続人となりませんので注意が必要です。
また、親が相続放棄をしている場合には、祖父母が相続人となります。
(4)兄弟姉妹、甥姪
子供、孫、親、祖父母等がいない又は相続放棄をしている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供である甥姪が相続人となります。生きている兄弟姉妹の子供である甥姪は相続人とはなりません。
また、兄弟姉妹が相続放棄をしている場合には、その放棄をした子供である甥姪は相続人とはなりませんので注意が必要です。
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