改正前の相続法では、遺留分の請求があると、遺産が受遺者等と遺留分権利者との間で共有状態となり、事業承継等様々な支障が生じてしまっておりました。
そこで、相続法の改正により、遺留分を侵害する遺贈や贈与等は当然に有効で、受遺者等が確定的に権利を取得し、遺留分権利者は遺留分相当額の金銭請求ができるものとされました。
その結果、受遺者等と遺留分権利者の共有にはならず、また、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。
また、すぐに金銭の支払いをすることが難しい場合は、裁判所に請求することにより、金銭の支払いの全部又は一部につき相当の期限を許与することもできることとなりました。
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