2017年5月29日より、法定相続情報証明制度が開始しました。
従来、相続手続きをする場合には、出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法務局や金融機関等にそれぞれ提出をしていましたが、一度法務局に法定相続情報一覧図や戸籍謄本等を提出し登記官の認証をもらえば、他の手続きで法務局から発行された相続一覧図を提出すれば、毎回戸籍謄本等を提出する必要はなくなる制度です。
相続一覧図は5年間再発行が可能です。
当事務所では、法定相続情報証明制度の手続きの代行も行っております。
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当相談所では、2023年10月から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
代表の鈴木 慧です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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