相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所で手続きをする必要があります。被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ではありませんので注意が必要です。
(例1)夫が亡くなった場合の妻
妻は常に相続人となるため、夫が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内となります。
(例2)息子が亡くなった場合の親
親は子供(又は孫等)がいる場合には相続人になりませんが、第一順位の相続人である子供(又は孫等)が全員相続放棄をした場合には相続人になります。
したがって、第一順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内となります。
(例3)兄が亡くなった場合の弟
(例2)と同様で、第二順位の直系尊属(親・祖父母等)が全員相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内となります。
相続放棄は原則として、上記のように3ヶ月と手続きができる期間が非常に短いため、もしご検討されている場合にはお早めのご相談をお勧めいたします。
※例外として、3ヶ月を過ぎてしまう特別の事情があり、裁判所が認めれば期限を延長してもらえる場合もございます。
当相談所では、初回無料相談を実施しているため、悩まれている場合には一度お早めにご相談だけでも受けていただければと思います。
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これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。
70代女性 (調布市在住)
司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代男性 (狛江市在住)
平日は仕事でなかなか時間がとれなかったのですが、毎回仕事の後や土曜日に対応をしていただきすごく助かりました。
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