相続放棄はするかしないかは、「財産・負債がいくらあるか、相続分の割合等にかかわらず相続人の自由」のため、他の相続人に知らせる法律上の義務はありません。また、相続放棄をすることによって、相続人となる方へも知らせる法律上の義務はありません。
もっとも債務超過の場合等は、相続放棄をすることで、他の相続人は負担する債務の額が増える場合もありますし、その場合はその方もあわせて相続放棄をするという選択肢もでてきます。また、相続放棄によって相続人となる方も、債務超過の場合は相続放棄をしたいと考えるかもしれません。義務はありませんが、親族間のトラブルをさけるためにはお知らせをしておいた方が良いでしょう。
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司法書士の鈴木さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
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